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1. 若い技能実習生(18歳以上)の受入れによる社内活性化
外国人と職場を共にすることで、日本人従業員の国際的な視野が広がります。また、外国人を指導することにより、自らも勉強に励むなど社員の良い刺激になります。
1. 若い技能実習生(18歳以上)の受入れによる社内活性化
外国人と職場を共にすることで、日本人従業員の国際的な視野が広がります。また、外国人を指導することにより、自らも勉強に励むなど社員の良い刺激になります。
2. 選抜された技能実習生は真面目で意欲的
実技試験や面接で選ばれた技能実習生は、真面目で意欲的に仕事に取り組みます。また、突然の欠勤の心配が少ないので、安心して仕事をまかせることができます。
3. 社会貢献
日本の国際貢献に協力する社会的意義の大きい事業で、貴社のイメージアップにもつながります。
4. 海外企業との人的ネットワークの構築
海外企業との連携強化や、海外進出に向けて人的ネットワークの構築、外国人雇用のノウハウ蓄積などが図れます。
技能実習1号
「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
※ 在留資格「技能実習」は、受入れ形態により次の2種類に分けられます。
(イ)海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
(ロ)商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)
技能実習2号
技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、
雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
※ 技能実習2号も、1号と同様に(イ)又は(ロ)のどちらかに分類されることになります。
技能実習3号
現在の技能実習生制度を拡張する制度として3年間の満了後にあと2年実習を続けることが可能となる制度です。
現在実習生3号が認められている職種は82職種146作業(R2.2.25時点)、技能実習は最長5年間になりました。
ただし、単純に2年延長になると言うものではありません。1年目から全ての期間において様々な改正が行われる「新制度」です。
外国人技能実習機構のホームページ上で、制度運営要領や、よくあるご質問(技能実習計画の認定申請関係)等、随時更新のお知らせが掲載されていますので、ご注意ください。
最新の情報をいち早く入手し、正しく理解していただきますようお願い致します。
▪技能実習の期間
技能実習期間は技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長3年です。また、監理団体(組合)・受入企業・実習生が国の定める要件を満たせば、実習生の受入れ期間が最長5年間となります。
▪技能実習2号への移行
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
技能実習2号への移行対象職種は現在82職種146作業です。(R2.2.25時点 )
外国人受入制度に関するセミナーも開催しています。
当組合では、組合員企業様にお集まりいただき、外国人受入れ制度などについてセミナーを開催しています。特に、コンプライアンス遵守を徹底していただくため、法令遵守に関する情報提供に力を注いでいます。
◄ JBU企業研修会(2009年3月実施)
JICTOの理事を招き、法令遵守に関するセミナーを実施。