外国人技能実習生受入制度
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社内活性化と安定した労働力確保に外国人技能実習生受入制度をご利用ください


外国からの技能実習生受入れは、社内活性化や安定した労働力確保に役立つなど、さまざまなメリットがあります。当組合では、高い技術力を持ち、日本語や生活マナーを教育した外国人技能実習生を派遣いたします。お気軽にご相談ください。

受入れのメリット

若い労働者(18歳以上)の受入れによる社内活性化

外国人と職場を共にすることで、日本人従業員の国際的な視野が広がります。また、外国人を指導することにより、自らも勉強に励むなど社員の良い刺激になります。

安定した労働力の確保

選ばれた技能実習生は真面目で意欲的に仕事に取り組みます。また、突然の欠勤の心配が少ないので、安心して仕事をまかせることができます。

社会貢献

日本の国際貢献に協力する社会的意義の大きい事業で、貴社のイメージアップにもつながります。

海外企業との人的ネットワークの構築

海外企業との連携強化や、海外進出に向けて人的ネットワークの構築、外国人雇用のノウハウ蓄積などが図れます。

受入れのメリット

制度の概要

 在留資格「技能実習」の創設

「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」

※ 在留資格「技能実習」は、受入れ形態により次の2種類に分けられます。
(イ)海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
(ロ)商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)

技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

※ 技能実習2号も、1号と同様に(イ)又は(ロ)のどちらかに分類されることになります。

 

○技能実習の期間
技能実習期間は技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長3年です。

技能実習2 号への移行
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
技能実習2号への移行対象職種は現在66職種です。(2010年4月1日現在 )

新制度における在留資格「研修」
国の機関、JICA等が実施する公的研修や実務作業を伴わない非実務のみの研修は、引き続き在留資格「研修」で入国・在留することができます。

 

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

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